消費税法改正に伴うご請求金額に関するお知らせお知らせ
2019年4月19日
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
このたび、2016年11月に施行されました法律(平成28年法律第85号及び第86号)に基づき、2019年10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられることとなりました。今回の改正に伴う弊社の消費税率の取り扱いにつきまして、以下ご案内させていただきます。
1.機器・消耗品等の販売について
注文書の受領日および契約締結日に関わらず、2019年10月1日以降にご購入いただいた商品に関しては、消費税率10%でご請求させていただきます。
2.保守サービスについて
(1) 複合機のカウンター保守サービスについて
役務の提供完了日の消費税率が適用されますので、2019年10月1日以降の検針分より消費税率10%でご請求させていただきます。
(2) 年間契約などの保守サービスについて
2019年10月1日以降の契約期間に対して消費税率10%を適用させていただきます。
なお、2019年10月以降の期間を含む保守契約について、契約時に一括して消費税率8%でご請求させていただいていた場合には、2019年10月以降の期間に関して新税率(10%)と旧税率(8%)の差額を別途ご請求させていただきます。
3.機器のレンタル契約について
2019年10月1日以降の請求より消費税率10%でご請求させていただきます。
4.ソフトウエアの受託開発について
お客様の検収日が2019年10月1日以降のものは消費税率10%でご請求させていただきます。
ただし、請負工事等の経過措置の適用が受けられる場合には、検収日にかかわらず契約時点の消費税率でご請求させていただきます。