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2019年2月13日
各位
会社名 キヤノンマーケティングジャパン株式会社
代表者名 代表取締役社長
坂田 正弘
(コード:8060 東証第一部)
問合せ先 取締役 専務執行役員
松阪 喜幸
(TEL.03-6719-9095)
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、下記に記載の業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2019年3月27日開催予定の第51回定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
1.本制度の導入目的等
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本制度は、当社の上席執行役員以上の執行役員(取締役を兼務する者を含み、社外取締役を除く。)(以下、総称して「対象役員」といいます。)に連結年間利益計画の達成に向けたインセンティブを付与することを目的として導入するものです。
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本制度の導入は、本株主総会において、本制度に係る役員報酬議案(以下、「本役員報酬議案」といいます。)について承認を得ることを条件とします。
2.本制度の概要
<本制度の概要>
本制度は、対象役員の在任期間(以下、「対象期間」といいます。)を対象として、連結年間利益計画(以下、「会社業績指標」といいます。)の達成度に応じて、当社の対象役員に役員報酬として、当社普通株式の交付を行う制度です。
なお、当社の対象役員が当社普通株式の交付を受ける時期は、対象役員の退任後とします。
<本制度の仕組み>
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当社は、本制度の導入に関して、本株主総会において本役員報酬議案について承認を得ます。
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当社は、取締役会において、本制度の内容に係る株式報酬規程を制定し、対象役員に対して交付を行う当社普通株式の算定方法等を定めます。
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対象期間中に終了した事業年度ごとに、各対象役員に対して、所定の時期に、会社業績指標の達成度に応じた報酬額を決定し、累積していきます。
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対象役員の退任時に累積した報酬額に応じて算出された株数の当社普通株式の交付を行います。
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対象役員に対する当社普通株式の交付は、当社による株式発行または自己株式の処分により行われます。この場合、当社から対象役員に対して金銭報酬債権を付与し、対象役員は、当該株式発行または自己株式の処分に際して、当該金銭報酬債権を現物出資することにより、当社普通株式を取得します。
3.本制度導入に係る株主総会決議
本制度に基づいて、対象役員に当社普通株式を交付するために付与する金銭報酬債権(以下、「個人別付与金銭報酬債権額」といいます。)を以下に定めるとおりとし、その他本制度の導入に関して必要な事項を本株主総会において決議します。
<各対象役員に当社普通株式を交付するために付与する金銭報酬債権>
各対象役員の対象期間中に終了した各事業年度に係る会社業績指標の達成度に応じた役位別報酬額※の合計額=個人別付与金銭報酬債権額
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※
役位別に定められた株式報酬標準額を会社業績指標の達成度に応じて調整した額を意味します。
なお、本制度は会社業績指標の達成度に応じて当社普通株式の交付を行うことから、本制度の導入時点では、当社普通株式の交付を行うか否かおよび交付株式数は確定しておりません。
<対象役員に交付される当社普通株式の数の算定方法>
各対象役員に交付される当社普通株式の数(以下、「個人別交付株式数」といいます。)の算定方法は以下のとおりとします。
【個人別交付株式数の算定方法】
対象期間中に終了した事業年度ごとに、各対象役員に対して、所定の時期に、会社業績指標の達成度に応じた報酬額を決定し、累積していきます。対象役員の退任時に累積した報酬額に応じて算出された当社普通株式の交付(下記【算式】参照。但し、小数点以下は切り捨てられる。)を行います。
また、事業年度の途中で昇任等した対象役員については、当該事業年度の報酬額は、株式報酬規程の内容に基づき調整します。さらに、上記に従い算出された報酬額の金銭債権を付与することにより、取締役の報酬等の総額が、株主総会において承認を受けている取締役の報酬枠の上限(具体的には、年額8億円)を超えることとなる場合には、(別途株主総会において報酬枠の改定に係るご承認をいただいた場合を除き、)各対象役員の個人別交付株式数を、当社取締役会において定める合理的な方法により減少させるものとします。
【算式】
個人別付与金銭報酬債権額÷株式発行または自己株式の処分の1 株あたりの払込金額※=個人別交付株式数
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※
1株あたりの払込金額は、対象役員に特に有利とならない範囲で取締役会において決定します。
4.本制度における当社普通株式の交付要件
対象役員は、退任後に、下記の要件を満たしていることを条件に、株式報酬規程に定める所定の手続を経て、当社普通株式の交付を受けることができます。当社普通株式の交付の要件は下記のとおりです。
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本制度開始日以降の対象期間中に当社の対象役員であったこと(本制度開始日以降に新たに対象役員になった者を含みます。)
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当社の対象役員を退任していること
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個人別交付株式数が決定されていること
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対象役員の職務に関し、(i)当社と対象役員との間の契約等に重大な違反または(ii)非違行為があったと当社取締役会が認めた者または当社の意思に反して自己都合により退任した者でないこと
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その他本制度の趣旨を達成するために必要と認められる要件を充たしていること
以上
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