株式報酬型ストックオプション制度の導入に関するお知らせ
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2022年2月16日
会社名:キヤノンマーケティングジャパン株式会社
代表者名:代表取締役社長 足立 正親
コード番号:8060 東証第一部
問合せ先:経理部長 伴能 正彦
(電話番号 03-6719-9074)
当社は、2022年2月16日開催の取締役会において、当社の上席執行役員以上の執行役員(取締役を兼務する者を含み、社外取締役を除きます。)(以下、総称して「対象役員」といいます。)に対し、下記のとおり株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を割り当てる制度を決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 株式報酬型ストックオプションを導入する目的
当社は、現行の業績連動型株式報酬制度(以下、「原制度」といいます。)を廃止し、対象役員を対象とする株式報酬型ストックオプション制度(以下、「本制度」といいます。)を新たに導入することといたしたいと存じます。
本制度は、株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有し、中長期的な業績向上および企業価値向上に向けた動機付けをより高めることを目的とするものであり、新株予約権の付与数は、役位ならびに付与時の株価水準をもとに算出いたします。また、本制度は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とするものであります。ストックオプションとしての新株予約権の割当てに際しては、公正価額を基準として定める払込金額と同額の報酬を取締役に支給するものとし、当該払込金額の払込みに代えて、当該報酬債権をもって相殺する方法により払込みがなされます。
なお、2022年3月29日に開催予定の当社第54回定時株主総会において、本制度に関連する報酬制度改定議案が承認されることを条件とします。
2. 株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の具体的な内容
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⑴新株予約権の目的である株式の種類および数
新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、新株予約権1個当たり100株とする。ただし、本議案の決議の日(以下、「決議日」という。)以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、前記のほか、決議日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。なお、決議日以降、当社が、当社普通株式の単元株式数変更(株式分割または株式併合を伴う場合を除く。以下、単元株式数変更の記載につき同じ。)を行う場合には、当社は、当該単元株式数変更の効力発生日以降にその発行のための取締役会の決議が行われる新株予約権について、当該単元株式数変更の比率に応じて付与株式数を合理的に調整することができるとともに、当該調整比率に応じて新株予約権の総数を合理的に調整することができる。
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⑵新株予約権の総数
取締役に対して割り当てる新株予約権の総数1000個を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権の数の上限とする。
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⑶新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・ショールズ・モデル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価額を基準として、取締役会において定める額とする。
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⑷新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
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⑸新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を割り当てる日の翌日から30年を経過する日までとする。
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⑹譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。
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⑺新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当てを受けた者は、①割当日の属する事業年度における「連結税金等調整前当期純利益その他当社が定める経営指標」の達成度に応じて0%~100%の範囲で権利行使が可能となり、②原則として、(i)対象役員を退任した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとし、また、(ii)違法若しくは不正な職務執行、善管注意義務・忠実義務に抵触する行為、またはこれらに準ずる行為があると認められるとき、または正当な理由なく退任したと当社が認めるときは、取締役会の決議によって、該当する新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて新株予約権を行使することができないものとする。
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⑻新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされたとき)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
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⑼その他の事項
新株予約権に関するその他の事項については、取締役会決議により決定する。
以上