このページの本文へ

「キヤノンMJグループ環境ビジョン2050」および「キヤノンMJグループ2030年中期環境目標」策定について

2022年1月28日

キヤノンマーケティングジャパン株式会社



キヤノンマーケティングジャパン株式会社(代表取締役社長:足立正親、以下キヤノンMJ)は、キヤノングループが掲げる企業理念「共生」のもと、サステナビリティ経営を推進しています。
このたび、持続可能な社会の実現に向け、「キヤノンMJグループ環境ビジョン2050」および中間目標である「キヤノンMJグループ2030年中期環境目標」を策定しました。

近年、気候変動対策について、パリ協定の採択をはじめ世界では脱炭素への動きが加速しています。国内においても政府の2050年カーボンニュートラルに関する宣言やCO2 排出削減目標の見直しなど、カーボンニュートラルに向けた取り組みが進んでいます。資源循環においてもプラスチック問題が世界的な環境課題となり、また生物多様性への関心が一層高まるなど、グローバル社会において企業は「気候変動対応」、「資源循環」、「生物多様性保全」といった地球環境に配慮した経営が求められています。

そのような社会的要請を受け、このたび2050年に向けた「キヤノンMJグループ環境ビジョン2050」を策定し、3つの目標として①カーボンニュートラルの実現、②資源循環社会の実現への貢献、③生物多様性保全と汚染防止への貢献、を掲げました。あわせて、その中間目標である「キヤノンMJグループ2030年中期環境目標」を定めました。

2030年中期環境目標
①カーボンニュートラルの実現 ②資源循環社会の実現への貢献 ③生物多様性保全と汚染防止への貢献
  • 自社CO2 38%削減(2021年比)※1※2
  • 事業を通じたお客さまのCO2 削減貢献
  • 製品廃棄物ゼロエミッション※3
  • プラスチック廃棄物の削減
  • 水の効率的利用による使用量削減
  • 水リスク分析と情報開示
  • 社会貢献活動の刷新
  • グリーン調達による有害物排除

また、キヤノンMJは、「キヤノンMJグループ環境ビジョン2050」および「キヤノンMJグループ2030年中期環境目標」に向けた取り組みの実効性を高めるために、「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)※4」の提言への賛同を表明し、「気候関連リスクと機会」を開示※5しました。今後は、TCFDの提言に基づき、気候変動が事業に与えるリスク・機会に関して、戦略・リスク管理・ガバナンスなどの観点で分析を深め、コーポレート・ガバナンス報告書および統合報告書において、積極的に情報開示を進めていきます。

気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)

キヤノンMJグループは、自社の環境負荷低減のみならず、製品やITソリューションによる総合的なサービスの提供を通じて、お客さま先のCO2 排出削減など、社会・お客さまの環境課題の解決にも取り組んでまいります。

  • ※1
    「 環境省グリーン・バリューチェーンプラットフォーム」が提供する「SBT削減目標算定ツール」を用いて算定。
  • ※2
    自社CO2 とは、Scope1、Scope2のGHG排出量の合計値を指す。
  • ※3
    再資源化率=再資源化量(市場から回収し処理をした製品の総量から、単純焼却、埋立処理を除いた総重量)÷市場から回収し
    処理をした製品の総量。
  • ※4
     TCFDとは、G20の要請を受け、金融安定理事会により設立された「気候関連財務情報開示タスクフォース(Task Force on
    Climate-related Financial Disclosures)」を指す。TCFDは2017年6月に最終報告書を公表し、企業などに対し、気候変動
    関連リスク、及び機会に関する項目について開示することを推奨。
  • ※5

関連情報

お問い合わせ

このニュースリリースの内容に関して、以下の窓口にて、お問い合わせを承ります。

お客さまからのお問い合わせ先

サステナビリティ推進部 サステナビリティ推進第二課
電話番号:03-6719-9207
  • 受付時間:平日 9時00分~17時00分(土日祝休日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)
  • おかけ間違いが大変多くなっております。番号を今一度ご確認の上おかけください。

報道関係者の方からのお問い合わせ先

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 広報部
報道関係者の方からのお問い合わせは、下記リンク先よりお問い合わせください。

画像ダウンロード

本ページに掲載されている画像、文書、その他データの著作権はニュースリリース発行元に帰属します。

また、報道用途以外の商用利用(宣伝、マーケティング、商品化を含む)において、無断で複製、転載することは、著作権者の権利の侵害となります。