GRIガイドライン対照表
一般開示事項
1. 組織のプロフィール
指標 | 掲載箇所 | |
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102-1 | 組織の名称 | 会社概要 |
102-2 | a. 組織の事業活動に関する説明 b. 主要なブランド、製品、およびサービス。特定の市場で販売が禁止されている製品またはサービスがあれば、その説明を含める |
事業内容 |
102-3 | 組織の本社の所在地 | 会社概要 |
102-4 | 組織が事業を展開している国の数、および重要な事業所を所有している国の名称 。報告書に記載している項目との関連は問わない | グループ会社・拠点一覧 |
102-5 | 報告組織は、次の情報を報告しなければならない。 a. 組織の所有形態や法人格の形態 |
会社概要 株式情報 株主構成 コーポレート・ガバナンス |
102-6 | a. 参入市場 。次の事項を含む i. 製品およびサービスを提供している地理的な場所 ii. 参入業種 iii. 顧客および受益者の種類 |
会社概要 事業内容 有価証券報告書 |
102-7 | a. 組織の規模 。次の事項を含む i. 総従業員数 ii. 総事業所数 iii. 純売上高(民間組織について)、純収入(公的組織について) iv. 株主資本および負債の内訳を示した総資本(民間組織について) v. 提供する製品、サービスの量 |
会社概要 グループ会社・拠点一覧 有価証券報告書 |
102-8 | a. 雇用契約(正社員と臨時雇用者)別の、男女別総従業員数 b. 雇用契約(正社員と臨時雇用者)別の、地域別総従業員数 c. 雇用の種類(常勤と非常勤)別の、男女別総従業員数 d. 組織の活動の相当部分を担う者が、従業員以外の労働者であるか否か。該当する場合、従業員以外の労働者が担う作業の性質および規模についての記述 e. 開示事項 102-8-a、102-8-b、102-8-c で報告する従業員数に著しい変動(観光業や農業における季節変動) f. データの編集方法についての説明(何らかの前提があればそれも含める) |
従業員データ集 |
102-9 | a. 組織のサプライチェーンの説明。組織の活動、主要なブランド、製品、およびサービスに関するサプライチェーンの主要要素を含める | 調達活動 |
102-10 | a. 組織の規模、構造、所有形態、またはサプライチェーンに関して生じた重大な変化 。次の事項を含む i. 所在地または事業所に関する変化(施設の開設や閉鎖、拡張を含む) ii. 株式資本構造の変化、その他資本の形成、維持、変更手続きの実施による変化(民間組織の場合) iii. サプライヤーの所在地、サプライチェーンの構造、またはサプライヤーとの関係の変化(選定や解消を含む) |
該当なし |
102-11 | a. 組織が予防原則や予防的アプローチに取り組んでいるか。またその取り組み方 |
有価証券報告書 定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報 事業継続 |
102-12 | a. 外部で作成された経済、環境、社会の憲章、原則その他のイニシアティブで、組織が署名または支持しているもののリスト |
一般経済団体連合会(一般経済団体連合会のサイトへ)
日本知的財産協会(日本知的財産協会のサイトへ) 日本商標協会(日本商標協会のサイトへ) COOL CHOICE(COOL CHOICEのサイトへ) プラスチック・スマート(ブラスチック・スマートのサイトへ) TCFD(TCFDのサイトへ) |
102-13 | a. 業界団体、その他の協会、および国内外の提言機関で組織が持っている主な会員資格のリスト | 該当なし |
2. 戦略
指標 | 掲載箇所 | |
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102-14 | a. 組織とサステナビリティの関連性、およびサステナビリティに取り組むための戦略に関する、組織の最高意思決定者(CEO、会長またはそれに相当する上級幹部)の声明 | トップメッセージ |
102-15 | a. 重要なインパクト、リスク、機会の説明 | トップメッセージ 有価証券報告書 ESGデータ集 気候関連リスクと機会 |
3. 倫理と誠実性
指標 | 掲載箇所 | |
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102-16 | a. 組織の価値観、理念、行動基準・規範についての説明 |
企業理念 サステナビリティの考え方と体制 コンプライアンス 環境ビジョン2050/中期環境目標 環境方針 |
102-17 | a. 組織内外に設けられている次の制度についての説明 i. 倫理的行為および合法行為、ならびに組織の誠実性に関する助言を求める制度 ii. 非倫理的行為または違法行為、ならびに組織の誠実性に関する懸念を通報する制度 |
コンプライアンス |
4. ガバナンス
指標 | 掲載箇所 | |
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102-18 | a. 組織のガバナンス構造 。最高ガバナンス機関の委員会を含む b. 経済、環境、社会項目に関する意思決定に責任を負っている委員会 |
コーポレート・ガバナンス |
102-19 | a. 最高ガバナンス機関から役員や他の従業員へ、経済、環境、社会項目に関して権限委譲を行うプロセス | コーポレート・ガバナンス |
102-20 | a. 組織が、役員レベルの地位にある者を経済、環境、社会項目の責任者として任命しているか b. その地位にある者が、最高ガバナンス機関の直属となっているか |
サステナビリティの考え方と体制 |
102-21 | a. ステークホルダーと最高ガバナンス機関の間で、経済、環境、社会項目に関して協議を行うプロセス b. 協議が権限移譲されている場合は、誰に委任されているか、最高ガバナンス機関への結果のフィードバックをどのように行っているか |
サステナビリティの考え方と体制 |
102-22 | a. 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 。 次の事項による i. 執行権の有無 ii. 独立性 iii. ガバナンス機関における任期 iv. 構成員の他の重要な役職およびコミットメントの数、ならびにコミットメントの性質 v. ジェンダー vi. 発言権が低い社会的グループのメンバー vii. 経済、環境、社会項目に関係する能力 viii. ステークホルダーの代表 |
コーポレート・ガバナンス 有価証券報告書 定時株主総会招集ご通知 |
102-23 | a. 最高ガバナンス機関の議長が組織の執行役員を兼ねているか否か b. 議長が執行役員を兼ねている場合、組織の経営におけるその者の役割と、そのような人事の理由 |
コーポレート・ガバナンス |
102-24 | a. 最高ガバナンス機関およびその委員会メンバーの指名と選出のプロセス b. 最高ガバナンス機関のメンバーの指名と選出で用いられる基準 。 次の事項を含む i. ステークホルダー(株主を含む)が関与しているか、どのように関与しているか ii. 多様性が考慮されているか、どのように考慮されているか iii. 独立性が考慮されているか、どのように考慮されているか iv. 経済、環境、社会項目に関する専門知識や経験が考慮されているか、どのように考慮されているか |
コーポレート・ガバナンス |
102-25 | a. 利益相反の回避、対処のために最高ガバナンス機関が行っているプロセス b. 利益相反に関する情報をステークホルダーに開示しているか。最低限、次の事項を含む i. 役員会メンバーへの相互就任 ii. サプライヤーおよびその他のステークホルダーとの株式の持ち合い iii. 支配株主の存在 iv. 関連当事者の情報 |
コーポレート・ガバナンス |
102-26 | a. 経済、環境、社会項目に関わる組織の目的、価値観、ミッション・ステートメント、戦略、方針、目標の策定、承認、更新に際して、最高ガバナンス機関と役員が果たす役割 | コーポレート・ガバナンス |
102-27 | a. 経済、環境、社会項目に関する最高ガバナンス機関の集合的知見を発展、強化するために実施した施策 | コーポレート・ガバナンス |
102-28 | a. 最高ガバナンス機関の経済、環境、社会項目のガバナンスに関するパフォーマンスを評価するためのプロセス b. 当該評価の独立性が確保されているか否か、および評価の頻度 c. 当該評価が自己評価であるか否か d. 最高ガバナンス機関の経済、環境、社会項目のガバナンスに関するパフォーマンス評価に対応して行った措置。 最低限、メンバーの変更や組織の実務慣行の変化を含む |
コーポレート・ガバナンス 有価証券報告書 |
102-29 | a. 経済、環境、社会項目、およびそのインパクト、リスク、機会の特定とマネジメントにおける最高ガバナンス機関の役割 。デュー・デリジェンス・プロセスの実施における最高ガバナンス機関の役割を含む b. 最高ガバナンス機関による経済、環境、社会項目、およびそのインパクト、リスク、機会の特定とマネジメントをサポートするために、ステークホルダーとの協議が活用されているか否か |
有価証券報告書 |
102-30 | a. 経済、環境、社会項目に関するリスクマネジメント・プロセスの有効性のレビューにおける最高ガバナンス機関の役割 | リスク・クライシスマネジメントの推進 |
102-31 | a. 経済、環境、社会項目、およびそのインパクト、リスク、機会に関して最高ガバナンス機関が行うレビューの頻度 | 定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報 |
102-32 | a. 組織のサステナビリティ報告書の正式なレビューや承認を行い、すべてのマテリアルな項目が取り上げられていることを確認する機能を果たしている最高位の委員会または役職 | サステナビリティの考え方と体制 |
102-33 | a. 最高ガバナンス機関に対して重大な懸念事項を伝達するために設けられているプロセス | 有価証券報告書 |
102-34 | a. 最高ガバナンス機関に伝達された重大な懸念事項の性質と総数 b. 重大な懸念事項への対処、解決のために使われたメカニズム |
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102-35 | a. 最高ガバナンス機関および役員に対する報酬方針 。次の種類の報酬を含む i. 固定報酬と変動報酬(パフォーマンス連動報酬、株式連動報酬、賞与、後配株式または権利確定株式を含む) ii. 契約金、採用時インセンティブの支払い iii. 契約終了手当 iv. クローバック v. 退職給付(最高ガバナンス機関、役員、その他の全従業員について、それぞれの給付制度と拠出金率の違いから生じる差額を含む) b. 報酬方針におけるパフォーマンス基準と、最高ガバナンス機関および役員の経済、環境、社会項目における目標がどのように関係しているか |
コーポレート・ガバナンス |
102-36 | a. 報酬の決定プロセス b. 報酬コンサルタントが報酬の決定に関与しているか否か、また報酬コンサルタントが経営陣から独立しているか否か c. 報酬コンサルタントと組織との間に存在するその他の関係 |
コーポレート・ガバナンス |
102-37 | a. 報酬に関するステークホルダーの意見をどのように求め、また考慮しているか b. 考慮している場合、報酬方針や提案への投票結果 |
コーポレート・ガバナンス 定時株主総会招集ご通知 |
102-38 | a. 組織の重要事業所があるそれぞれの国の最高給与所得者における年間報酬総額の、同じ国の全従業員における年間報酬額の中央値(最高給与所得者を除く)に対する比率 | |
102-39 | a. 組織の重要事業所があるそれぞれの国の最高給与所得者における年間報酬総額の増加率の、同じ国の全従業員における年間報酬総額の中央値(最高給与所得者を除く)の増加率に対する比率 |
5. ステークホルダー・エンゲージメント
指標 | 掲載箇所 | |
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102-40 | a. 組織がエンゲージメントしたステークホルダー・グループのリスト | サステナビリティの考え方と体制 |
102-41 | a. 団体交渉協定の対象となる全従業員の割合 | 人権の尊重 |
102-42 | a. 組織がエンゲージメントを行うステークホルダーを特定および選定する基準 | サステナビリティの考え方と体制 |
102-43 | a. 組織のステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 。種類別、ステークホルダー・グループ別のエンゲージメントの頻度を含む。また、特に報告書作成プロセスの一環として行ったエンゲージメントか否かを示す |
お客さま満足度向上の活動 投資家向け情報 仕事のやりがい向上 校舎の思い出プロジェクト 未来につなぐふるさとプロジェクト 東日本大震災復興に向けた取り組み |
102-44 | a. ステークホルダー・エンゲージメントにより提起された重要な項目および懸念 。次の事項を含む i. 組織が重要な項目および懸念にどう対応したか(報告を行って対応したものを含む) ii. 重要な項目および懸念を提起したステークホルダー・グループ |
お客さま満足度向上の活動 株主総会 議決権行使結果 コーポレート・ガバナンス |
6. 報告実務
指標 | 掲載箇所 | |
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102-45 | a. 組織の連結財務諸表または同等文書の対象になっているすべての事業体のリスト b. 組織の連結財務諸表または同等文書の対象になっている事業体のいずれかが報告書の記載から外れているか否か |
有価証券報告書 |
102-46 | a. 報告書の内容および項目の該当範囲を確定するためのプロセスの説明 b. 組織が報告書の内容を確定する際、報告原則をどのように適用したかについての説明 |
報告方針 マテリアリティ |
102-47 | a. 報告書の内容を確定するプロセスで特定したマテリアルな項目のリスト | マテリアリティ |
102-48 | a. 過去の報告書で提供した情報を修正再記述する場合、再記述の影響および理由 | 該当なし |
102-49 | a. マテリアルな項目および項目の該当範囲について、過去の報告期間からの重大な変更 | 該当なし |
102-50 | a. 提供情報の報告期間 | 報告方針 |
102-51 | a. 前回発行した報告書の日付(該当する場合) | 報告方針 |
102-52 | a. 報告サイクル | 報告方針 |
102-53 | a. 報告書またはその内容に関する質問の窓口 | お問い合わせ |
102-54 | a. 組織がGRIスタンダードに準拠し、次のいずれかの選択肢を選んで報告書を作成したことを表す主張 i. 「この報告書は、GRIスタンダードの中核(Core)オプションに準拠して作成されている。」 ii. 「この報告書は、GRIスタンダードの包括(Comprehensive)オプションに準拠して作成されている。」 |
GRIガイドライン対照表 |
102-55 | a. GRI の内容索引(使用した各スタンダードを明記し、報告書に記載したすべての開示事項を一覧表示する) b. 内容索引には、各開示事項について次の情報を含める i. 開示事項の番号(GRIスタンダードに従って開示した項目について) ii. 報告書またはその他の公開資料の中で、該当の情報が記載されているページ番号またはURL iii. 要求される開示事項の省略が認められていて、開示できない場合の省略の理由(該当する場合) |
GRIガイドライン対照表 |
102-56 | a. 報告書の外部保証に関する組織の方針および現在の実務慣行の説明 b. 報告書が外部保証を受けている場合、 i. 外部保証報告書、表明、意見に言及する。外部保証によって保証されている事項、保証されていない事項、その根拠(サステナビリティ報告書に添付する保証報告書に記載がない場合)。これには保証基準、保証レベル、保証プロセスに存在する制約事項も含める ii. 組織と保証提供者の関係 iii. 最高ガバナンス機関または役員が、組織のサステナビリティ報告書の保証に関わっているか否か、どのように関わっているか |
サステナビリティの考え方と体制 |
マネジメント手法
指標 | 掲載箇所 | |
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103-1 | a. その項目がマテリアルである理由の説明 b. マテリアルな項目の該当範囲 。次の記述を含む i. どこでインパクトが生じるのか ii. 組織のインパクトへの関与 。例えば、組織のインパクトへの関与は直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連したかどうか c. 該当範囲に関する具体的な制約事項 |
マテリアリティ |
103-2 | a. 組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 b. マネジメント手法の目的に関する表明 c. マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明 i. 方針 ii. コミットメント iii. 目標およびターゲット iv. 責任 v. 経営資源 vi. 苦情処理メカニズム vii. 具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど) |
CSR行動計画 |
103-3 | a. 組織によるマネジメント手法の評価方法 。次の事項を含む i. マネジメント手法の有効性を評価する仕組み ii. マネジメント手法の評価結果 iii. マネジメント手法に関して行った調整 |
CSR行動計画 |
経済
経済パフォーマンス
指標 | 掲載箇所 | |
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201-1 | a. 創出、分配した直接的経済価値(発生主義ベースによる)。これには、組織のグローバルにおける事業について、次に一覧表示する基本要素を含める。データを現金主義で表示する場合は、その判断理由を次の基本要素に加えて報告する i. 創出した直接的経済価値:収益 ii. 分配した経済価値:事業コスト、従業員給与と諸手当、資本提供者への支払い、政府への支払い(国別)、コミュニティ投資 iii. 留保している経済価値:「創出した直接的経済価値」から「分配した経済価値」を引いたもの b. 影響が著しいものについて、創出・分配経済価値を国、地域、市場レベルに分けて報告する。また「著しい」と判断する基準も報告する |
財務データ 有価証券報告書 |
201-2 | a. 気候変動に起因してもたらされるリスクや機会で、事業、収益、費用に実質的な変動が生じる可能性のあるもの。次の事項を含む i. リスクと機会の記述 。リスクと機会を物理的、規制関連、その他に分類 ii. リスクと機会に関連するインパクトの記述 iii. 措置を行う前から想定されるリスクと機会の財務上の影響 iv. リスクと機会をマネジメントするために用いた手法 v. リスクと機会をマネジメントするために行った措置のコスト |
ESGデータ集 |
201-3 | a. 組織の一般財源で当該制度の債務をまかなっている場合、その債務の推定額 b. 年金制度の債務を支払うために別の基金を持っている場合、次の事項 i. 年金制度の債務額のうち別途積み立て資産でカバーされる割合の推定値 ii. 当該推定値の計算基礎 iii. 推定値の計算時期 c. 年金制度の債務を支払うために設けられた基金が不足している場合、雇用者が完全補償実現に向けて実施している戦略があればそれを説明する。また雇用者が完全補償実現の目標時期を設定している場合は、それについて説明する d. 従業員、雇用者による拠出額が給与に占める割合 e. 退職金積立制度への参加レベル(義務的参加か任意制度か、地域的制度か国の制度か、経済的インパクトがあるものか、など) |
有価証券報告書 |
201-4 | a. 組織が報告期間中に各国政府から受け取った資金援助の総額 。次の事項を含む i. 減税および税額控除 ii. 補助金 iii. 投資奨励金、研究開発助成金、その他関連助成金 iv. 賞金 v. 特許権等使用料免除期間 vi. 輸出信用機関(ECA)からの資金援助 vii. 金銭的インセンティブ viii. その他、政府から受け取った、または受け取る予定の財務利益 b. 201-4-a の情報の国別内訳 c. 組織の株式保有構成における政府出資の有無、出資割合 |
該当なし |
地域経済での存在感
指標 | 掲載箇所 | |
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202-1 | a. 従業員の相当部分が最低賃金を条件に報酬を受けている場合、その最低賃金に対する重要事業拠点新人給与の比率(男女別)を報告する b. 組織の活動に携わるその他の労働者(従業員を除く)の相当部分が最低賃金を条件に報酬を受けている場合、最低賃金を上回る賃金が支払われていることを確認するためにどのような措置を取っているかを記述する c. 重要事業拠点を置く地域に地域最低賃金が存在するか否か、それが変動するものか否か(男女別)。参照すべき最低賃金が複数ある場合は、どの最低賃金を使用したかを報告する d. 「重要事業拠点」の定義 |
該当なし |
202-2 | a. 重要事業拠点で地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 b. 「上級管理職」の定義 c. 組織の「地域・地元」の地理的定義 d. 「重要事業拠点」の定義 |
該当なし |
間接的な経済的インパクト
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
203-1 | a. 重要なインフラ投資や支援サービスを展開した範囲 b. コミュニティや地域経済に与えているインパクト、または与えると思われるインパクト。プラスとマイナス双方を含む(該当する場合) c. 当該投資・サービスが商業目的のものか、現物支給するものか、無償で実施するものかを報告する |
該当なし |
203-2 | a. 組織が与える著しい間接的な経済的インパクト(プラスおよびマイナス)と特定された事例 b. 外部のベンチマークおよびステークホルダーの優先事項(国内および国際的な基準、協定、政策課題など)を考慮した場合の間接的な経済的インパクトの「著しさ」 |
該当なし |
調達慣行
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
204-1 | a. 重要事業拠点で使用する調達予算のうち、当該事業所の地元にあるサプライヤーへの支出割合(地元で調達した商品やサービスの割合など)。 b. 組織の「地域・地元」の地理的定義 c. 「重要事業拠点」の定義 |
該当なし |
腐敗防止
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
205-1 | a. 腐敗に関するリスク評価の対象とした事業所の総数と割合 b. リスク評価により特定した腐敗関連の著しいリスク |
コンプライアンス |
205-2 | a. ガバナンス機関メンバーのうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順の伝達対象となった者の総数と割合(地域別に) b. 従業員のうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順の伝達対象となった者の総数と割合(従業員区分別、地域別に) c. ビジネスパートナーのうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順について伝達対象となった者の総数と割合(ビジネスパートナー種類別、地域別に)。腐敗防止に関する組織の方針や手順が、その他の個人または 組織に伝達されているかどうかを記述する d. ガバナンス機関メンバーのうち、腐敗防止に関する研修を受講した者の総数と割合(地域別に) e. 従業員のうち、腐敗防止に関する研修を受講した者の総数と割合(従業員区分別、地域別に) |
有価証券報告書 コンプライアンス 調達活動 |
205-3 | a. 確定した腐敗事例の総数と性質 b. 確定した腐敗事例のうち、腐敗を理由に従業員を解雇または懲戒処分したものの総数 c. 確定した腐敗事例のうち、腐敗関連の契約違反を理由にビジネスパートナーと契約破棄または更新拒否を行ったものの総数 d. 報告期間中に組織または組織の従業員に対して腐敗に関連した訴訟が提起されている場合、その事例と結果 |
反競争的行為
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
206-1 | a. 組織の関与が明らかとなった反競争的行為、反トラスト法違反、独占禁止法違反により、報告期間中に法的措置を受けた事例(終結しているもの、していないもの)の件数 b. 法的措置が終結したものについては、結果(決定や判決を含む)の主要点 |
環境
原材料
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
301-1 | a. 組織が報告期間中に主要製品やサービスの生産、梱包に使用した原材料の重量または体積の総計 。次の分類による i. 使用した再生不能原材料 ii. 使用した再生可能原材料 |
該当なし |
301-2 | a. 組織の主要製品やサービスの生産に使用したリサイクル材料の割合 | 該当なし |
301-3 | a. 再生利用された製品と梱包材の割合 。製品区分別に b. 本開示事項のデータ収集方法 |
該当なし |
エネルギー
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
302-1 | a. 組織内における非再生可能エネルギー源に由来する総燃料消費量(ジュールまたはその倍数単位(メガ、ギガなど)による)。使用した燃料の種類も記載する b. 組織内における再生可能エネルギー源に由来する総燃料消費量(ジュールまたはその倍数単位による)。 使用した燃料の種類も記載する c. 次の総量(ジュール、ワット時、またはその倍数単位による) i. 電力消費量 ii. 暖房消費量 iii. 冷房消費量 iv. 蒸気消費量 d. 次の総量(ジュール、ワット時、またはその倍数単位による) i. 販売した電力 ii. 販売した暖房 iii. 販売した冷房 iv. 販売した蒸気 e. 組織内のエネルギー総消費量(ジュールまたはその倍数単位による) f. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール g. 使用した変換係数の情報源 |
環境データ集 |
302-2 | a. 組織外のエネルギー消費量(ジュールまたはその倍数単位(メガ、ギガなど)による) b. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール c. 使用した変換係数の情報源 |
|
302-3 | a. 組織のエネルギー原単位 b. 原単位計算のため組織が分母として選択した指標 c. 原単位に含まれるエネルギーの種類(燃料、電力、暖房、冷房、蒸気、またはこのすべて) d. 原単位計算に使用したのは、組織内のエネルギー消費量、組織外のエネルギー消費量、もしくはこの両方か |
環境データ集 |
302-4 | a. エネルギーの節約および効率化の取り組みによる直接的な結果として削減されたエネルギー消費量(ジュールまたはその倍数単位(メガ、ギガなど)による) b. 削減されたエネルギーの種類(燃料、電力、暖房、冷房、蒸気、またはこのすべて) c. 削減されたエネルギー消費量の計算に使用した基準(基準年、基準値など)と、その基準選定の理論的根拠 d. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール |
環境データ集 |
302-5 | a. 販売する製品およびサービスが必要とするエネルギーの報告期間中におけるエネルギー削減量(ジュールまたはその倍数単位(メガ、ギガなど)による) b. エネルギー消費削減量の計算に使用した基準(基準年、基準値など)、および基準選定の理論的根拠c. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール |
環境データ集 |
水
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
303-1 | a. 水源からの総取水量。次の水源別内訳による i. 地表水(湿地、河川、湖、海などからの水を含む) ii. 地下水 iii. 組織が直接貯めた雨水 iv. 他の組織からの廃水 v. 地方自治体の水道や他の公営・民間水道施設 b. 使用した基準、方法、前提条件 |
環境データ集 |
303-2 | a. 取水によって著しい影響を受ける水源の数 。次の種類別に i. 水源の規模 ii. 水源が保護地域に指定されているか(国内または国際的に) iii. 生物多様性から見た価値(種の多様性および固有性、保護種の数など) iv. 地域コミュニティや先住民族にとっての水源の価値、重要性 b. 使用した基準、方法、前提条件 |
該当なし |
303-3 | a. 組織がリサイクル・リユースした水の総量 b. リサイクル・リユースした水の総量が、開示事項 303-1に定める総取水量に占める割合 c. 使用した基準、方法、前提条件 |
該当なし |
生物多様性
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
304-1 | a. 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイトに関する次の情報 i. 所在地 ii. 組織が所有、賃借、管理する可能性のある地表下および地下の土地 iii. 保護地域(保護地域内部、隣接地域、または保護地域の一部を含む地域)または保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域との位置関係 iv. 事業形態(事務所、製造・生産、採掘) v. 事業敷地の面積(km2 で表記 。適切な場合は他の単位も可) vi. 該当する保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域の特徴(陸上、淡水域、あるいは海洋)から見た生物多様性の価値 vii. 保護地域登録されたリスト(IUCN 保護地域管理カテゴリー、ラムサール条約、国内法令など)の 特徴から見た生物多様性の価値 |
該当なし |
304-2 | a. 生物多様性に直接的、間接的に与える著しいインパクトの性質 。次の事項を含む i. 生産工場、採掘坑、輸送インフラの建設または利用 ii. 汚染(生息地には本来存在しない物質の導入 。点源、非点源由来のいずれも) iii. 侵入生物種、害虫、病原菌の導入 iv. 種の減少 v. 生息地の転換 vi. 生態学的プロセスの変化(塩分濃度、地下水位変動など)で、自然増減の範囲を超えるもの b. 直接的、間接的、プラス、マイナスの著しい影響 。次の事項を含む i. インパクトを受ける生物種 ii. インパクトを受ける地域の範囲 iii. インパクトを受ける期間 iv. インパクトの可逆性、不可逆性 |
該当なし |
304-3 | a. すべての保護もしくは復元された生息地の規模と所在地 。外部の独立系専門家が、その復元措置の成功を認定しているか否か b. 組織の監督・実施により保護もしくは復元された場所と異なる生息地がある場合、保護や復元を目的とする第三者機関とのパートナーシップの有無 c. 各生息地の状況(報告期間終了時点における) d. 使用した基準、方法、前提条件 |
未来につなぐふるさとプロジェクト |
304-4 | a. IUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種で、組織の事業の影響を受ける地域に生息する 種の総数 。次の絶滅危惧レベル別に i. 絶滅危惧IA 類(CR) ii. 絶滅危惧IB 類(EN) iii. 絶滅危惧II 類(VU) iv. 準絶滅危惧(NT) v. 軽度懸念 |
該当なし |
大気への排出
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
305-1 | a. 直接的(スコープ1)GHG 排出量の総計(CO2換算値(t-CO2)による) b. 計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて) c. 生物由来のCO2排出量(CO2換算値(t-CO2)による) d. 計算の基準年(該当する場合、次の事項を含む) i. その基準年を選択した理論的根拠 ii. 基準年における排出量 iii. 排出量に著しい変化があったため基準年の排出量を再計算することになった場合は、その経緯 e. 使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数(GWP)、GWP 情報源の出典 f. 排出量に関して選択した連結アプローチ(株式持分、財務管理、もしくは経営管理) g. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール |
環境データ集 |
305-2 | a. ロケーション基準の間接的(スコープ2)GHG 排出量の総計(CO2換算値(t-CO2)による) b. 該当する場合、マーケット基準の間接的(スコープ2)GHG 排出量の総計(CO2換算値(t-CO2)による) c. データがある場合、総計計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて) d. 計算の基準年(該当する場合、次の事項を含む) i. その基準年を選択した理論的根拠 ii. 基準年における排出量 iii. 排出量に著しい変化があったため基準年の排出量を再計算することになった場合は、その経緯 e. 使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数(GWP)、GWP 情報源の出典 f. 排出量に関して選択した連結アプローチ(株式持分、財務管理、経営管理) g. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール |
環境データ集 |
305-3 | a. その他の間接的(スコープ3)GHG 排出量の総計(CO2換算値(t-CO2)による) b. データがある場合、総計計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて) c. 生物由来のCO2排出量(CO2換算値(t-CO2)による) d. 計算に用いたその他の間接的(スコープ3)GHG 排出量の区分と活動 e. 計算の基準年(該当する場合、次の事項を含む) i. その基準年を選択した理論的根拠 ii. 基準年における排出量 iii. 排出量に著しい変化があったため基準年の排出量を再計算することになった場合は、その経緯 f. 使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数(GWP)、GWP 情報源の出典 g. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール |
環境データ集 |
305-4 | a. 組織のGHG 排出原単位 b. 原単位計算のため組織が分母として選択した指標 c. 原単位に含まれるGHG 排出の種類 。直接的(スコープ1)、間接的(スコープ2)、その他の間接的(スコープ3) d. 計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて) |
環境データ集 |
305-5 | a. 排出量削減の取り組みによる直接的な結果として削減されたGHG 排出量(CO2換算値(t-CO2)による) b. 計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて) c. 基準年または基準値、およびそれを選択した理論的根拠 d. GHG 排出量が削減されたスコープ。直接的(スコープ1)、間接的(スコープ2)、その他の間接的(スコープ3) のいずれか e. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール |
環境データ集 |
305-6 | a. ODSの生産量、輸入量、輸出量(CFC-11(トリクロロフルオロメタン)換算値による) b. 計算に用いた物質 c. 使用した排出係数の情報源 d. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール |
環境データ集 |
305-7 | a. 次の重大な大気排出物の量(キログラムまたはその倍数単位(トンなど)による) i. NOx ii. SOx iii. 残留性有機汚染物質(POP) iv. 揮発性有機化合物(VOC) v. 有害大気汚染物質(HAP) vi. 粒子状物質(PM) vii. この他、関連規制で定めている標準的大気排出区分 b. 使用した排出係数の情報源 c. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール |
環境データ集 |
排水および廃棄物
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
306-1 | a. 想定内および想定外の排水量(次の事項による) i. 排出先 ii. 水質(処理方法を含む) iii. 他の組織による水の再利用の有無 b. 使用した基準、方法、前提条件 |
該当なし |
306-2 | a. 有害廃棄物の総重量(次の処分方法を用いている場合には、この処分方法別に内訳を提示) i. リユース ii. リサイクル iii. 堆肥化 iv. 回収(エネルギー回収を含む) v. 焼却(大量燃焼) vi. 深井戸注入 vii. 埋め立て viii. 現場保管 ix. その他(詳細を記述) b. 非有害廃棄物の総重量(次の処分方法を用いている場合には、この処分方法別に内訳を提示) i. リユース ii. リサイクル iii. 堆肥化 iv. 回収(エネルギー回収を含む) v. 焼却(大量燃焼) vi. 深井戸注入 vii. 埋め立て viii. 現場保管 ix. その他(詳細を記述) c. 廃棄物処分方法の判定方法 i. 自ら処分している場合または直接確認した場合 ii. 廃棄物処分請負業者から提供された情報による場合 iii. 廃棄物処分請負業者からの報告がない場合 |
環境データ集 |
306-3 | a. 記録した重大な漏出の総件数と総漏出量 b. 組織の財務報告書で報告している漏出のそれぞれにつき、次の追加情報 i. 漏出場所 ii. 漏出量 iii. 次の分類による漏出物 。油漏出物(土壌または水面)、燃料漏出物(土壌または水面)、廃棄物の漏 出(土壌または水面)、化学物質の漏出(多くは土壌または水面)、その他(詳細を記述) c. 重大な漏出のインパクト |
環境データ集 |
306-4 | a. 次の各事項の総重量 i. 輸送された有害廃棄物 ii. 輸入された有害廃棄物 iii. 輸出された有害廃棄物 iv. 処理された有害廃棄物 b. 国際輸送された有害廃棄物の割合 c. 使用した基準、方法、前提条件 |
環境データ集 |
306-5 | a. 排水や表面流水による著しい影響を受ける水域および関連生息地 。次の事項に関する情報を付記すること i. 水域および関連生息地の規模 ii. その水域および関連生息地が、国内または国際的に保護地域に指定されているか否か iii. 生物多様性価値(保護種の数など) |
該当なし |
環境コンプライアンス
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
307-1 | a. 環境法規制の違反により組織が受けた重大な罰金および罰金以外の制裁措置 。次の事項に関して i. 重大な罰金の総額 ii. 罰金以外の制裁措置の総件数 iii. 紛争解決メカニズムに提起された事案 b. 組織による法規制への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる |
環境データ集 |
サプライヤーの環境面のアセスメント
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
308-1 | a. 環境基準により選定した新規サプライヤーの割合 | 調達活動 |
308-2 | a. 環境インパクト評価の対象としたサプライヤーの数 b. 著しいマイナスの環境インパクト(顕在的、潜在的)があると特定されたサプライヤーの数 c. サプライチェーンで特定した著しいマイナスの環境インパクト(顕在的、潜在的) d. 著しいマイナスの環境インパクト(顕在的、潜在的)があると特定されたサプライヤーのうち、評価の結果、改善の実施に同意したサプライヤーの割合 e. 著しいマイナスの環境インパクト(顕在的、潜在的)があると特定されたサプライヤーのうち、評価の結果、関係を解消したサプライヤーの割合およびその理由 |
調達活動 |
社会
雇用
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
401-1 | a. 報告期間中における従業員の新規雇用の総数と比率(年齢層、性別、地域による内訳) b. 報告期間中における従業員の離職の総数と比率(年齢層、性別、地域による内訳) |
従業員データ集 |
401-2 | a. 組織の正社員には標準支給されるが、非正規社員には支給されない手当(重要事業拠点別)。これらの手当には、少なくとも次のものを含める i. 生命保険 ii. 医療 iii. 身体障がいおよび病気補償 iv. 育児休暇 v. 定年退職金 vi. 持ち株制度 vii. その他 b. 「重要事業拠点」の定義 |
該当なし |
401-3 | a. 育児休暇を取得する権利を有していた従業員の総数(男女別) b. 育児休暇を取得した従業員の総数(男女別) c. 報告期間中に育児休暇から復職した従業員の総数(男女別) d. 育児休暇から復職した後、12ヶ月経過時点で在籍している従業員の総数(男女別) e. 育児休暇後の従業員の復職率および定着率(男女別) |
従業員データ集 |
労使関係
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
402-1 | a. 従業員に著しい影響を及ぼす可能性がある事業上の重大な変更を実施する場合、従業員および従業員代表に対して、通常、最低何週間前までに通知を行っているか b. 団体交渉協定のある組織の場合、通知期間や協議・交渉に関する条項が労働協約に明記されているか否か |
人権の尊重 |
労働安全衛生
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
403-1 | a. 正式な労使合同安全衛生委員会が組織内で設置・運用されている典型的なレベル b. 正式な労使合同安全衛生委員会に代表を送る労働者(業務または職場が組織の管理下にある)の労働者全体に対する割合 |
安全衛生と健康支援 |
403-2 | a. すべての従業員に対する業務上傷害の種類、業務上傷害率(IR)、業務上疾病率(ODR)、休業日数率(LDR)、 欠勤率(AR)、および業務上の死亡者数(次の内訳による) i. 地域 ii. 性別 b. 業務または職場が組織の管理下にあるすべての労働者(従業員を除く)に対する業務上傷害の種類、業務上 傷害率(IR)、および業務上の死亡者数(次の内訳による) i. 地域 ii. 性別 c. 災害統計の記録、報告に適用する規則体系 |
|
403-3 | a. 業務または職場が組織の管理下にある労働者が、特定の疾病の発症率あるいはリスクが高い業務に従事しているか否か | |
403-4 | a. 労働組合(各地域、グローバルのいずれか)と締結した正式協定に、安全衛生条項が含まれているか否か b. 含まれている場合、各協定に安全衛生に関する様々な事項が含まれている程度(割合) |
安全衛生と健康支援 |
研修と教育
ダイバーシティと機会均等
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
405-1 | a. 組織のガバナンス機関に属する個人で、次のダイバーシティ区分に該当する者の割合 i. 性別 ii. 年齢層:30歳未満、30歳 ~50歳 、50歳超 iii. 該当する場合には、その他のダイバーシティ指標(例えばマイノリティ、社会的弱者など) b. 次のダイバーシティ区分の従業員区分別の従業員の割合 i. 性別 ii. 年齢層:30歳未満、30歳 ~50歳 、50歳超 iii. 該当する場合には、その他のダイバーシティ指標(例えばマイノリティ、社会的弱者など) |
従業員データ集 |
405-2 | a. 女性の基本給と報酬総額の、男性の基本給と報酬総額に対する比率(従業員区分別、重要事業拠点別に) b. 「重要事業拠点」の定義 |
非差別
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
406-1 | a. 報告期間中に生じた差別事例の総件数 b. 事例の状況と実施した措置 。次の事項を含む i. 組織により確認された事例 ii. 実施中の救済計画 iii. 実施済みの救済計画と、定期的な内部マネジメント・レビュー・プロセスにより確認された結果 iv. 措置が不要となった事例 |
結社の自由と団体交渉
児童労働
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
408-1 | a. 次の事例に関して著しいリスクがあると考えられる事業所およびサプライヤー i. 児童労働 ii. 年少労働者による危険有害労働への従事 b. 児童労働に関して著しいリスクがあると考えられる事業所およびサプライヤー(次の観点による) i. 事業所(製造工場など)およびサプライヤーの種類 ii. リスクが生じると考えられる事業所およびサプライヤーが存在する国または地域 c. 児童労働の効果的な根絶のために報告期間中に組織が実施した対策 |
調達活動 |
強制労働
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
409-1 | a. 強制労働に関して著しいリスクがあると考えられる事業所およびサプライヤー。次の事項に関して i. 事業所(製造工場など)およびサプライヤーの種類 ii. リスクが生じると考えられる事業所およびサプライヤーが存在する国または地域 b. あらゆる形態の強制労働を撲滅するために報告期間中に組織が実施した対策 |
調達活動 |
保安慣行
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
410-1 | a. 組織の人権方針や特定の手順およびその保安業務への適用について正式な研修を受けた保安要員の割合 b. 保安要員の提供を受けている第三者組織に対して同様の研修要件を適用しているか否か |
先住民族の権利
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
411-1 | a. 報告期間中に、先住民族の権利を侵害したと特定された事例の総件数 b. 事例の状況と実施した措置(次の事項を含める) i. 組織により確認された事例 ii. 実施中の救済計画 iii. 実施済みの救済計画と、定期的な内部マネジメント・レビュー・プロセスにより確認された結果 iv. 措置が不要となった事例 |
該当なし |
人権アセスメント
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
412-1 | a. 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所の総数とその割合(国別に) | |
412-2 | a. 人権方針や事業所に関わる人権側面に関する手順について、報告期間中に従業員研修を実施した総時間数 b. 人権方針や事業所に関わる人権側面に関する手順について、報告期間中に従業員研修を受けた従業員の割合 |
コンプライアンス |
412-3 | a. 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約の総数と割合 b. 「重要な投資協定」の定義 |
地域コミュニティ
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
413-1 | a. 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施(次のものなどを活用して)した事業所の割合 i. 一般参加型アプローチに基づく社会インパクト評価(ジェンダーインパクト評価を含む) ii. 環境インパクト評価および継続的モニタリング iii. 環境および社会インパクト評価の結果の公開 iv. 地域コミュニティのニーズに基づく地域コミュニティ開発プログラム v. ステークホルダー・マッピングに基づくステークホルダー・エンゲージメント計画 vi. 広範なコミュニティ協議委員会や社会的弱者層を包摂する各種プロセス vii. インパクトに対処するための労使協議会、労働安全衛生委員会、その他従業員代表機関 viii. 正式な地域コミュニティ苦情処理プロセス |
東日本大震災 復興・創生に向けた取り組み みんなの笑顔プロジェクト 未来につなぐふるさとプロジェクト |
413-2 | a. 地域コミュニティに対して著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所。次の事項を含む i. 事業所の所在地 ii. 事業所が及ぼす著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的) |
該当なし |
サプライヤーの社会面の アセスメント
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
414-1 | a. 社会的基準により選定した新規サプライヤーの割合 | 調達活動 |
414-2 | a. 社会的インパクト評価の対象としたサプライヤーの数 b. 著しいマイナスの社会的インパクト(顕在的、潜在的)があると特定したサプライヤーの数 c. サプライチェーンで特定した著しいマイナスの社会的インパクト(顕在的、潜在的) d. 著しいマイナスの社会的インパクト(顕在的、潜在的)があると特定されたサプライヤーのうち、評価の結果、 改善の実施に同意したサプライヤーの割合 e. 著しいマイナスの社会的インパクト(顕在的、潜在的)があると特定されたサプライヤーのうち、評価の結果、 関係を解消したサプライヤーの割合およびその理由 |
調達活動 |
公共政策
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
415-1 | a. 組織が直接、間接に行った政治献金および現物支給の総額(国別、受領者・受益者別) b. 現物支給を金銭的価値に推計した方法(該当する場合) |
顧客の安全衛生
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
416-1 | a. 重要な製品およびサービスのカテゴリーのうち、安全衛生インパクトの評価を改善のために行っているものの割合 |
品質マネジメント 製品安全に関する基本方針 |
416-2 | a. 報告期間中に、製品やサービスについて発生した安全衛生インパクトに関する規制および自主的規範の違反事例の総件数 。次の分類による i. 罰金または処罰の対象なった規制違反の事例 ii. 警告の対象となった規制違反の事例 iii. 自主的規範の違反事例 b. 規制および自主的規範への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる |
重要なお知らせ一覧 |
マーケティングとラベリング
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
417-1 | a. 製品およびサービスの情報とラベリングに関して、組織が定める手順において、次の各事項の情報が求められているか否か i. 製品またはサービスの構成要素の調達 ii. 内容物(特に環境的、社会的インパクトを生じさせる可能性のあるもの) iii. 製品またはサービスの利用上の安全性 iv. 製品の廃棄と、環境的、社会的インパクト v. その他(詳しく説明のこと) b. 重要な製品およびサービスのカテゴリーのうち、組織が定める手順の対象であり、手順の遵守評価を行って いるものの割合 |
安心・安全な製品の提供 |
417-2 | a. 製品およびサービスの情報とラベリングに関する規制および自主的規範の違反事例の総件数。次の分類による i. 罰金または処罰の対象となった規制違反の事例 ii. 警告の対象となった規制違反の事例 iii. 自主的規範の違反事例 b. 規制および自主的規範への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる |
|
417-3 | a. マーケティング・コミュニケーション(広告、宣伝、スポンサー業務など)に関する規制および自主的規範の違反事例の総件数 。次の分類による i. 罰金または処罰の対象となった規制違反の事例 ii. 警告の対象となった規制違反の事例 iii. 自主的規範の違反事例 b. 規制および自主的規範への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる |
ブランドマネジメント |
顧客プライバシー
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
418-1 | a. 顧客プライバシーの侵害に関して具体化した不服申立の総件数 。次の分類による i. 外部の当事者から申立を受け、組織が認めたもの ii. 規制当局による申立 b. 顧客データの漏洩、窃盗、紛失の総件数 c. 具体化した不服申立が無い場合は、その旨を簡潔に述べる |
情報セキュリティーガバナンスとマネジメント |
社会経済面のコンプライアンス
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
419-1 | a. 社会経済分野の法規制の違反により組織が受けた重大な罰金および罰金以外の制裁措置。次の事項に関して i. 重大な罰金の総額 ii. 罰金以外の制裁措置の総件数 iii. 紛争解決メカニズムに提起された事案 b. 組織による法規制への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる c. 相当額以上の罰金および罰金以外の制裁措置を受けた経緯 |